当院でご提供しているインビザラインなど、自費診療の料金表

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料金表 PRICE

料金表 PRICE

友枝歯科・矯正歯科クリニック福岡天神でご提供している診療の料金表です。
料金はすべて税込みとなっています。
ご不明な点などがありましたら、スタッフまでお気軽にお尋ねください。

初診カウンセリング
診療内容 価格(税込)
60分カウンセリング 3,300~5,500円

※初診料 本来5,500円(税込)を月10名限定で3,300円(税込)でご案内
※矯正、ホワイトニングのカウンセリングは無料です。



検査
診療内容 価格(税込)
口腔精密検査 20,350円~
歯周治療
診療内容 価格(税込)
歯周病治療(SRP) 11,000円~
プロフィラキシス 25,300円
メインテナンス 18,150円
審美歯科
診療内容 価格(税込)
ダイレクトボンディング 22,000円~
ダイレクトベニア 86,900円
セラミック・ジルコニア(プレミアム) 99,550円~
セレック1Day 90,200円~
ラミネートベニア 145,200円~
インビザライン矯正
プラン 適応例 価格(税込)
プレミアム3 抜歯やインプラントを伴うような
難しいケース
1,210,000円
スタンダード 一般的な全体を動かす
マウスピース矯正のケース
990,000円
ライト 部分的に動かせば
事足りるケース(前歯のみなど)
770,000円
ミニマム 2~3本など軽度なケース 437,800円
インビザラインオプション 価格(税込)
ホームホワイトニングセット 27,500円
PBMヒーリング 110,000円
ピュアリオプラン(芸能人歯科) 132,000円
保定装置:ビベラリテーナー3点セット 78,650円
保定装置:ワイヤー型リテーナー 60,500円

・当院はその都度の調整料は無料です。
・インビザラインフルの金額はリテーナーの金額は含まれておりません。
・精密診断(税込¥42,350)、ビベラリテーナー1セット(税込¥36,300)が別途かかります。
・ホームホワイトニングセット/内容: ジェル6本 (種類による)+ホワイトニング専用歯磨き粉

※2025年6月現在。今後変更になる可能性がございます。

ワイヤー矯正
診療内容 価格(税込)
60分無料カウンセリング 無料
審美ホワイトワイヤー矯正 1,320,000円
ホワイトブラケット矯正 1,210,000円
メタルブラケット矯正 1,100,000円
ホワイトニング
診療内容 価格(税込)
60分無料カウンセリング 無料
ホワイトニング 38,500円~
インプラント
診療内容 価格(税込)
60分無料カウンセリング 無料
ストローマン 539,000円
オステム 429,000円
静脈内鎮静 159,500円~
PRGF 60,500円
高濃度ビタミンC点滴
診療内容 価格(税込)
1回 10,780円
2回 21,560円
4回 42,350円
白玉点滴(グルタチオン点滴)
診療内容 価格(税込)
1回コース 12,000円
3回コース 33,000円
5回コース 50,600円
10回コース 90,000円
NMN点滴
診療内容 価格(税込)
1回コース 42,900円
3回コース 159,500円~
5回コース 201,300円
咬筋ボツリヌス
診療内容 価格(税込)
初回 41,580円
2回目以降 46,200円
ヒアルロン酸
診療内容 価格(税込)
初回 67,320円
2回目以降 74,800円
プラセンタ注射
診療内容 価格(税込)
プラセンタ注射 3,300円

※2024年12月現在。
内容、価格等は予告なく変更する場合がございます。
詳しくはクリニックまでお問い合わせください。

医療費控除について DEDUCTION

医療費控除とは

申告者本人または生計をともにする配偶者や子どもなどのために、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、一定の金額が控除される制度です。
歯科治療は、場合によっては費用が高額になりますので、この医療費控除を上手に活用しましょう。

医療費控除額の算出方法

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額の算出方法
※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。

  • 医師または歯科医師による診療・治療
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師による世話
    など

また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。
ただし、通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

医療費控除の対象となる歯科治療

歯科治療では、高額な材料などを使用する保険適用外の自由診療を受けることで、治療費が高額になることがあります。一般的な水準を著しく超えると認められる特殊な支出は、控除の対象になりませんが、下記のような支出は控除の対象になることがあります。

矯正治療

成長過程にある子どもが健全に成長するうえで必要な、顎骨のスムーズな成長を促すための矯正治療は、多くの場合控除の対象になると考えられます。
大人が審美的な目的で行なう矯正治療は、控除の対象にはなりません。ただし、不正咬合による咀嚼障害や発音障害など機能的な問題を解決するために行なう矯正治療は、控除の対象になります。

その他の自由診療

金やポーセレン(セラミックの一種)は歯科材料として一般的に使われていますので、これらを使った治療は、控除の対象になります。

還付を受けるために必要なもの

医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行ない、還付の手続きをしてください。確定申告時には、税務署に下記の書類を提出します。

  • 医療費控除の明細書
  • 所得税及び復興特別所得税の申告書
  • 本人確認書類

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。

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