インプラントは医療費控除でいくら戻る?計算方法と確定申告の手順

インプラント治療は1本あたり40万〜55万円程度の費用がかかることが一般的ですが、医療費控除の対象となります。
確定申告を行うことで所得税の還付や住民税の軽減を受けられるため、治療費の負担を抑えることが可能です。
「医療費控除でいくら戻るの?」「デンタルローンでも対象になる?」「家族の医療費も合算できる?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、インプラント治療と医療費控除の仕組み、計算方法、申告時の注意点について分かりやすく解説します。
インプラント治療が医療費控除の対象になる理由

医療費控除とは
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた分を所得から差し引ける制度です。対象は本人の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った分も含まれます。
控除額に応じて課税所得が減るため、所得税の還付や翌年度の住民税の軽減につながります。
ここで注意したいのは、医療費控除は「所得控除」の一つであり、控除額に応じて課税所得が減ることで、所得税と住民税の負担が軽くなる仕組みです。つまり、支払った医療費の全額が返ってくるのではなく、所得税率に応じた金額が還付されます。
控除が受けられる条件は、年間の医療費合計が10万円を超えていることです。
インプラントが控除対象になる条件
インプラント治療は、失われた歯の機能を回復するための治療であるため、医療費控除の対象です。
噛む機能や発音機能の回復を目的とした治療であれば対象となりますが、見た目のみを改善する審美目的の施術は対象外となります。
医療費控除の対象になる費用・ならない費用

インプラント治療に関連する費用には、控除の対象になるものとならないものがあります。申告の際に「この費用は含めていいのか」と迷わないよう、あらかじめ整理しておきましょう。
医療費控除の対象になる費用・ならない費用
控除対象になる費用
インプラント治療では、以下の費用が医療費控除の対象になります。
・インプラント手術費
・アバットメント・上部構造費用
・CT撮影やレントゲンなどの検査費用
・骨造成(GBR・サイナスリフトなど)の費用
・処方薬代
・公共交通機関による通院交通費
・治療に必要な診断書費用
控除対象にならない費用
以下の費用は医療費控除の対象外です。
・自家用車のガソリン代
・駐車場代
・デンタルローンの金利・手数料
・予防目的のクリーニング
・ホワイトニング
・審美目的のみの治療
特にデンタルローンを利用する場合は、元本のみが対象となり、金利や手数料は対象外となるため注意しましょう。
医療費控除の計算方法

還付額は「医療費− 補填金− 10万円(または総所得金額等の5%)」で控除額を求め、これに自分の所得税率を掛けて算出します。所得税が還付されるだけでなく、翌年度の住民税も自動的に減額されるため、両方を合わせた金額が実際の負担軽減になります。
医療費控除は以下の計算式で求められます。
医療費控除額 = 支払った医療費 − 保険金などの補填額 − 10万円
(総所得金額等が200万円未満の場合は「総所得金額等の5%」)
還付額の目安は、
医療費控除額 × 所得税率
で計算できます。
さらに翌年度の住民税も、医療費控除額の約10%分軽減されます。
計算例
インプラント1本40万円、その他の医療費5万円、保険金補填なし、所得税率20%の場合
医療費合計:45万円
医療費控除額:35万円
所得税還付額:約7万円
住民税軽減額:約3万5,000円
合計で約10万5,000円の負担軽減が期待できます。
所得税率の確認方法
還付金額を正確に見積もるには、自分の所得税率を把握する必要があります。所得税率は課税所得金額(年収から各種控除を差し引いた金額)に応じて7段階に分かれています。
課税される所得金額 税率
1,000円〜194万9,000円 5%
195万円〜329万9,000円 10%
330万円〜694万9,000円 20%
695万円〜899万9,000円 23%
900万円〜1,799万9,000円 33%
1,800万円〜3,999万9,000円 40%
4,000万円以上 45%
課税所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引くと求められます。給与収入500万円の会社員であれば、各種控除を引いた課税所得は概ね200万〜300万円台になることが多く、その場合の所得税率は10%です。
デンタルローン・分割払いでの注意点

インプラント治療は高額になるため、デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用する方も多くいます。支払い方法によって医療費控除の申告タイミングが変わるため、ここで整理しておき、インプラント治療でデンタルローンを利用した場合、信販会社が立替払いをした年に全額が医療費控除の対象になります。
例えば2025年にローン契約をした場合、返済が数年続いても2025年分として申告します。
また、クレジットカード払いの場合も、実際の引き落とし日ではなく決済日が基準となります。
なお、ローンの金利や分割手数料は控除対象外です。
クレジットカード払いの場合
クレジットカードで支払った場合も、基本的な考え方はデンタルローンと同様です。カード会社が立替払いをした時点(カード決済日)が「医療費を支払った日」として扱われます。
年末にカード決済した治療費が翌年1月に口座から引き落とされるケースでも、医療費控除の対象はカード決済をした年です。年をまたいだ引き落としになりそうな場合は、どの年の確定申告で申請するかをあらかじめ確認しておくと安心です。
家族の医療費を合算して控除額を増やす方法

医療費控除では、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費を合算して申告できます。「生計を一にする」とは同居に限らず、仕送りで生活費を負担している離れて暮らす家族も含まれます。
また、家族の医療費を合算する場合、所得が高い方が申告するほうが還付額は大きくなります。所得税率は課税所得が高いほど高くなるため、同じ控除額でも適用される税率が違えば還付額に差が出るためです。
住民税の軽減額は一律10%のためどなたが申告しても同じですが、所得税の部分で大きな差が出ます。共働きのご家庭では、どちらの名義で申告するかを事前に検討しておきましょう。
確定申告の手順と必要書類

医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告が必要です。普段は確定申告をしない会社員の方でも、手順自体は難しくありません。
申告に必要な書類
医療費控除の確定申告で用意する書類は以下のとおりです。
・確定申告書
・医療費控除の明細書
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・マイナンバーカード、または通知カード+本人確認書類
・医療費の領収書(提出不要だが5年間の保管義務あり)
・デンタルローンを利用した場合は、ローン契約書の写しまたは信販会社の明細書も手元に用意してください。
申告期間と還付までの流れ
確定申告の申告期間は毎年2月16日〜3月15日頃です。ただし、医療費控除のように税金が還付される「還付申告」は、翌年1月1日から5年間いつでも提出可能です。確定申告の期間を過ぎてしまっても5年以内であればさかのぼって申請できるため、「去年の分を出し忘れた」という方も諦める必要はありません。
申告時によくある間違いと注意点

医療費控除の申告は手順自体はシンプルですが、いくつかの落とし穴があります。申告後に修正が必要になると手間がかかるため、事前に確認しておきましょう。
保険金を差し引き忘れる
医療保険などから給付金を受け取った場合は、その金額を差し引いて計算する必要があります。
年をまたぐ治療の扱い
医療費控除は実際に支払った年で申告します。
治療期間ではなく支払い日が基準です。
領収書を捨ててしまう
領収書の提出は不要ですが、申告後5年間は保管が必要です。
交通費のメモやローン契約書も保管しておきましょう。
まとめ

インプラント治療は医療費控除の対象となるため、確定申告を行うことで所得税の還付や住民税の軽減を受けられます。
還付額は所得や治療費によって異なりますが、インプラント1本でも数万円以上の負担軽減につながるケースは少なくありません。
また、家族の医療費を合算したり、所得税率の高い家族が申告したりすることで、さらに控除のメリットを活用できます。
友枝歯科・矯正歯科クリニック福岡天神では、インプラント治療に関するご相談はもちろん、デンタルローンや医療費控除を見据えた費用面のご相談にも対応しております。インプラント治療をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。