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「知らないと損する医療費控除・歯科治療で戻るお金とは?」

歯科治療
「知らないと損する医療費控除・歯科治療で戻るお金とは?」

医療費控除とは?

医療費控除は、1年間(1〜12月)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、
確定申告を行うことで所得税の一部が戻ってくる制度です。

ご自身だけでなく、生計を一にするご家族分の医療費を合算できる点も大きな特徴です。


歯科治療は医療費控除の対象になる?

「知らないと損する医療費控除・歯科治療で戻るお金とは?」

結論として、多くの歯科治療は医療費控除の対象になります。
ポイントは「治療目的かどうか」です。

 

医療費控除の対象になる歯科治療

● 虫歯・歯周病などの治療

保険診療の治療
自由診療の補綴物(セラミックインレー・セラミッククラウン なども対象)
 ※見た目の美しさだけを目的としない、機能改善のための治療と判断される場合
● 矯正治療

噛み合わせや発音の改善など、機能回復を目的とした矯正治療
成人矯正も、治療目的であれば対象
 (※審美目的のみの場合は除外)
● 幹細胞上清液点滴治療

医療行為としての点滴治療は対象となる場合あり
体調改善や組織修復など、医学的な治療目的の場合に限り対象
(美容目的のみの点滴は対象外)


医療費控除の対象外になるもの

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治療ではなく、美容目的の場合は対象外です。

●ホワイトニング
●審美目的の矯正(機能に問題がない場合)
●美容目的の点滴(アンチエイジング目的のみ等)


医療費控除の計算方法

医療費控除の計算は以下の通りです。

(1年間の医療費総額 − 保険金などで補填された額 − 「10万円 または 所得の5%」のどちらか低い金額)× 所得税率 = 還付額

 

ポイント

一般的には「年間10万円超」が目安とされていますが、
所得が低い方は “所得の5%” の方が低くなり、基準額が下がるケースがあります。
つまり、必ずしも「10万円固定」ではありません。

【基準額の比較例】

● 所得300万円の場合

所得の5%:15万円
10万円と比較 → 10万円が基準額
● 所得150万円の場合

所得の5%:7万5,000円
10万円と比較 → 7万5,000円が基準額
(計算式:1,500,000 × 0.05 = 75,000)


【実際の還付額イメージ】

例)

年間医療費:50万円
所得税率:20%

所得300万円(基準額10万円)の場合
→(50万円 − 10万円)× 20% = 約8万円

所得150万円(基準額7万5,000円)の場合
→(50万円 − 7万5,000円)× 20% = 約8.5万円

所得によって基準額が変わるため、還付額も変動します。

 


医療費控除に必要な書類

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・領収書
・治療内容の分かる明細(当院で発行可能)
・保険金や給付金の支給明細
・医療費控除の明細書
・マイナンバー関連書類
※領収書は大切に保管しておきましょう。


まとめ

歯科の自費治療も医療費控除の対象になります。

・セラミック治療
・矯正治療
・幹細胞点滴治療


これらは 治療目的の場合、医療費控除の対象です。
特に歯科治療は費用がまとまりやすく、申告することで負担軽減につながる可能性があります。

医療費控除についてのご不明点があれば、友枝歯科・矯正歯科クリニック福岡天神

までお気軽にお問い合わせください。

 

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